その中で、政令219/2025/ND-CP第2条は、ベトナムで働く外国人労働者に関する政令の適用対象を次のように明確に規定しています。
第2条 適用対象
1. ベトナムで働く外国人労働者(以下略して外国人労働者)は、この政令第3条に規定されている職位で、次のいずれかの形式で働く外国人市民です。
a) 労働契約の履行。
b) 企業内部での移動。
c)経済的、社会的契約または合意の種類を実行する。
d)契約に基づくサービスプロバイダー。
d)サービス紹介。
e)ボランティア。
g)商業プレゼンスを設立する責任者。
h) 企業内部での移動を除き、海外の機関、組織、企業からベトナムに異動された場合。
i)ベトナムでの入札、プロジェクトの実施に参加する。
k) ベトナムの外国代表機関のメンバーの親族は、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約の規定に従ってベトナムで働くことが許可されています。
l)取締役会長、株式会社の取締役会メンバー、30億ドン未満の出資額を持つ有限責任会社の所有者、メンバー。
m) ベトナムの外国外交代表機関、外国組織との労働契約の履行。
2. 外国人労働者使用者には、企業、機関、組織、請負業者、ベトナムにおける外国人外交代表機関が含まれます。個人は、法律の規定に従って事業活動を許可されています。
あなたは、あなたは、