その中で、政令219/2025/ND-CP第21条は、労働許可証、労働許可証の発行対象外の証明書の期限を次のように規定しています。
第21条 労働許可証、労働許可証の発行対象外の証明書の期限
1. 労働許可証、労働許可証の発行対象外の証明書の有効期間は、次のいずれかの期間に従って発行されますが、2年を超えません。
a) 締結予定の労働契約期間。
b) 外国人労働者をベトナムに派遣する外国側の文書の期限。
c) ベトナムと海外のパートナー、ベトナムのパートナーとの間で締結された契約または合意の期間。
d) ベトナムおよび海外のパートナーとの間で締結された契約またはサービス提供契約の期間。
d) サービスプロバイダーがサービス提供交渉のために外国人労働者をベトナムに派遣する文書の期限。
e) 機関、組織、企業の事業、設立、活動許可証で定められた期間。
g) サービスプロバイダーがそのサービスプロバイダーの商業的プレゼンスを設立するためにベトナムに外国人労働者を派遣する文書の期限。
h) 外国人労働者がベトナムで商業的プレゼンスを設立した外国企業の活動に参加することを証明する文書の期間。
i) ベトナム社会主義共和国が加盟する国際協定または条約に従って外国人労働者を派遣する外国側の文書における期間。
k)中央、省レベルの機関、組織が締結した国際協定に従って、外国人労働者を派遣する外国側の文書の期限。
2. この政令第7条第14項、第15項に規定されている場合の労働許可証の発行資格に該当しない確認書の期限は、省庁、省レベルの人民委員会が確認する期限であり、最大2年を超えないものとします。
あなたは、あなたは、