ベトナムで働く外国人労働者に対する労働許可証の有効期間について、第29条に基づいて、具体的に次のように規定します。
第29条 労働許可証の有効期間が延長される
労働許可証の有効期間は、本政令第21条に規定されている場合のいずれかの期間に従って延長されますが、最大2年間の期間で1回のみ延長できます。
第21条 労働許可証、労働許可証の発行対象外の証明書の期限
注目すべき2つの内容は、労働許可証の有効期限、労働許可証の発行対象外の確認書類は、次のいずれかのいずれかの期間に従って発行されるが、2年を超えないこと。この政令第7条第14項、第15項に規定されている労働許可証の発行対象外の確認書類の有効期限は、省庁、省レベルの人民委員会が確認する期限であり、最大2年を超えないこと。
あなたは、あなたは、