通達13/2024/TT-BGDDT第13条の規定に基づいて、公立幼稚園教諭の同等の職業称号の保持期間の決定には、次のものが含まれます。
- 幼稚園教諭3級(コード番号V.07.02.26)の職位維持期間に算入される期間には、次の期間が含まれます。
+ 幼稚園教諭3級の職業称号(番号V.07.02.26)の保持期間。
+ 教員が幼稚園教諭3級の職業称号を保持する期間(コード番号V.07.02.05)。
+ 教員が幼稚園教諭等級IVの職業称号を保持する期間(コード番号V.07.02.06)。
+ 正規幼稚園教諭の勤務期間(コード番号15a.206)。
+ 幼稚園教諭の定員維持期間(番号15 115)。
+ 教員が幼稚園教諭の職名を変更された場合、管轄当局が決定したその他の期間は、通達13/2024/TT-BGDDT第13条第1項a、項b、項c、項d、項e号に規定する階級、単位に相当します。
+ 勤務期間は法律の規定に従い、政府の規定である政令115/2020/ND-CP第32条第1項d号の規定を満たし、政令85/2023/ND-CP第1条第16項で修正、補足された。