政令第131/2025/ND-CP第19条は、堤防と自然災害対策の分野におけるコミューンレベルの人民委員会委員長の権限を次のように規定しています。
1. 第35条第2項b号の規定に従って堤防を保護するための人員、物資、手段を動員し、自然災害防止・対策法および堤防法の一部条項の改正・補足法で修正・補足された第35条第2項d号の規定に従って、期限付き土地使用決定を発行します。
2. 自然災害対策法第28条第1項の規定に従って、自然災害対策活動に役立つリソースを動員する。これは、自然災害対策法および改正・補足法の一部条項に修正・補足されている。
3. 第7条第3項、第4項、第5項の規定に基づくレベル1の自然災害リスク対応。第8条第3項の規定に基づくレベル2の自然災害リスク対応。レベル3の自然災害リスク対応。第9条第5項の規定に基づくレベル4の自然災害リスク対応。第10条第6項の規定に基づくレベル4の自然災害リスク対応。政府の政令第66/2021/ND-CP号(2021年7月6日)は、自然災害対策法および自然災害対策法の一部条項の詳細な施行を
4. 政府の政令第66/2021/ND-CP号(2021年7月6日付)第35条第4項b号の規定に従い、社会レベルの自然災害対策作戦に参加する人々への診療、治療費、事故手当(労働能力を5%以上低下させる事故手当の場合を除く)の支援決定。
実施手順、手続きは、政令に添付された付録Vの第1項に規定されています。
5. 政府の政令第66/2021/ND-CP号(2021年7月6日付)第35条第4項b号の規定に従い、自然災害対策法および自然災害対策法の一部条項の施行を詳細に規定する政令第66/2021/ND-CP号に従い、労働能力を5%以上低下させた、または死亡させた労働者に対する省人民委員会委員長の決定を受け入れ、記録を作成し、提出する。
実施手順、手続きは、政令に添付された付録Vの第2項に規定されています。
6. 移転が必要な世帯に土地を割り当て、住居を手配し、政府の政令第66/2021/ND-CP号(2021年7月6日付)第19条第3項に規定されている権限に従って、費用、人員、設備、物資、および関連する組織、個人を動員することを決定します。
7. 政府の政令第78/2021/ND-CP号(2021年8月1日付)第14条第2項の対象者に対する寄付の免除決定。これは、政府の政令第63/2025/ND-CP号(2025年5月3日付)の一部条項を修正、補足したものである。