特に公務員の退職決定に関する内容は第63条に基づくものです。
第 63 条 退職の決定
1. 本政令第 61 条に規定する退職の 3 か月前に、退職を許可する権限を有する者は、本政令とともに発行される様式第 3 号に従って退職決定書を発行するものとする。
2. 本条第 1 項に規定する退職決定に基づき、管理機関または公務員の管理権限を委任された機関、または社会保険機関との調整権限を与えられた機関は、公務員が退職時に社会保険給付を享受できるように所定の手続きを行わなければならない。
3. 退職公務員は、退職決定書に記載された退職日までに、書類および継続中の業務を、それらを受け取るよう割り当てられた担当者に引き渡す責任があります。
4. 退職決定に記載された退職時から、公務員は退職し、規定に従って社会保険を享受する権利を有します。
なお、公務員の退職届に関する当該内容は第62条に基づくものです。
第62条(退職届)
本政令第 61 条に規定する退職時期の 6 か月前に、退職権限を有する者は、本政令とともに発行される様式第 2 号に従い、退職時期を書面で公務員に通知しなければならない。