幹部、公務員の場合:
2025年公務員法第10条第1項は、公務員は、国の、地方の社会経済発展の状況に適した、職務遂行の結果、製品に応じて、給与、ボーナス、その他の収入を享受できると規定しています。
公務員の場合:
2010年公務員法第12条は、公務員は、法律および公的事業機関の規則に従って、賞与、昇給の対象となると規定しています。
さらに、政令73/2024/ND-CP第4条には、幹部、公務員、職員に対するボーナス制度に関する規定があります。
- 政令73/2024/ND-CP第2条第2項に規定する対象者に対する、年次任務完了レベルの評価、分類結果と、偶発的な活動実績に基づいてボーナス制度を実施します。
- 政令73/2024/ND-CP第4条第1項に規定されているボーナス制度は、勤務成績による臨時ボーナスと、機関、部門の給与受給者の職務遂行レベルの評価、分類結果に基づく年次定期ボーナスに使用されます。
国防省、公安省の規定に従い、軍隊の部隊の責任者、管理権限のある機関の責任者、または管理権限を付与された公務員および公的事業部門の責任者は、機関、部門の給与支払いリストの対象者に適用されるボーナス制度を実施するための具体的な規則を策定する責任があります。管理、検査、および機関、部門内で公に実施するために、上位管理機関に直接送付します。
- 政令73/2024/ND-CP第4条第2項に規定されている機関、部門の賞与規則には、次の内容が含まれる必要があります。
+ 適用範囲と対象者。
+ ボーナス基準は、臨時業務の成果と、機関、部門の給与受給者の年間任務遂行レベルの評価、格付けの結果に基づいています。
+ 各ケースの具体的なボーナス額は、必ずしも各人の給与係数に従って給与額に関連付ける必要はありません。
+賞金の審査プロセス、手続き。
+ 機関、部門の管理要件によるその他の規定(必要に応じて)。
- 本条に規定されている年次賞金基金は、表彰、表彰法の規定に基づく表彰基金の範囲外であり、機関、部隊の給与リストの対象者の役職、役職、階級、階級、軍階に応じて、総給与基金の10%(手当は含まれません)で決定されます。
翌年の1月31日までに、機関、部門が年の賞金基金をすべて使用しない場合、翌年の賞金基金に資金を移転することはできません。