内務省からの情報によると、過去に28の政令が公布され、政府と地方自治体間の権限の分権化、権限委譲、権限委譲を2段階に規定しており、2025年7月1日から地方自治体システムを主体的、効果的、一貫性があり、中断のない方法で運営するための十分で明確な法的枠組みを作成しています。
その中で、政令152/2025/ND-CPは、表彰・報奨分野における階層化、権限委譲を規定しています。表彰・報奨法の一部条項の詳細な規定と施行指導を規定しており、2025年7月1日から施行されます。
政令152/2025/ND-CPは、模範功労者称号「全国模範功労者」を達成した個人に、証明書、フレーム、旗、旗箱を贈呈し、基本給の4.5倍のボーナスを支給される模範功労者称号称号称号賞金の額を規定しています。
さらに、省庁、部門、省の模範兵士の称号を受賞した個人には、証明書、フレーム、旗、旗箱が贈られ、基本給の3倍のボーナスが支給されます。
「基本戦士」の称号には、証明書、枠が贈られ、基本給の1倍の報酬が与えられます。「先進労働者」、「先進戦士」の称号には、基本給の3倍の報酬が与えられます。
上記の規定によると、「先進労働者」の称号を獲得した幹部、公務員、職員、労働者は、現在の基本給である2億4 400万ドンを適用した場合、基本給の0.3倍、つまり702 000ドン相当のボーナスを受け取ります。
政令152/2025/ND-CP第4条には、表彰称号の審査の原則と表彰の形式が次のように規定されています。
- 表彰は、達成された条件、基準、および成果に基づいて行われなければならない。より高いレベルで表彰されるためには、必ずしも低いレベルの表彰形式が必要ではない。
- 権限のある機関が表彰または、規定に従って条件、基準、手続き、書類を満たす場合に、表彰の称号、表彰形式を上司に表彰することを提案します。
- 専門分野に従った偶発的、表彰的な業績の表彰結果は、上層部に功績の表彰を要請するための根拠として使用されません。
- 権限のある機関が懲戒処分を検討している期間中、または違反の兆候がある場合、または苦情、告発、報道機関が提起している汚職、不正問題が確認、解明されている場合に、個人、団体に対する表彰、または上級機関への表彰の提案、勧告を行っていない。
個人、団体が懲戒処分を受けた場合、懲戒期間が満了した後、個人、団体が成果を上げた場合、表彰成果は懲戒処分期間の満了時点から計算されます。
権限のある機関が査察、検査の結論、または個人、団体に違反がないか、違反の兆候がないかを確認、解明した文書を提出した時点で、権限のある機関は規定に従って表彰または表彰提案を実施します。
規定に従った個人の産休期間は、表彰称号の授与、表彰の形式を検討するために計算されます。