政令145/2020/ND-CP第67条は、給与を受け取る休日に労働者に支払われる給与を次のように規定しています。
1. 労働法第113条第6項に従い、年間休暇以外の交通費、列車賃金は、両当事者が合意したものです。
2. 労働法第112条、第113条、第114条、第115条第1項および第2項に従って、祝日、テト、年間休暇、個人休暇、個人休暇の労働者に支払うための根拠となる給与は、労働者が祝日、テト、年間休暇、個人休暇を休む時点での労働契約に基づく給与です。
3. 労働法第113条第3項に従って、労働者が毎年休暇を取得していない日、または毎年休暇を取得した日数を支払う根拠となる給与は、労働者が退職、失業した月の直前の月の労働契約に基づく給与です。
したがって、有給休暇中の労働者に支払われる給与は、労働者が祝日、テト、年次有給休暇、個人有給休暇を休む時点での労働契約に基づく給与です。