政令135/2020/ND-CP第3条の第2項に基づき、政令158/2025/ND-CP第44条第2項c号は次のように規定しています。
退職時期と退職年金制度の受給時期
1. 退職時期は、規定に従って退職年齢に達した月の最終日です。
規定に従って退職年齢に達した後も労働者を継続する場合、退職時期は労働契約の終了時期です。
3. 労働者の書類が生年月日を特定できず、生年月日のみである場合、退職時期と年金制度の受給時期を決定する根拠として、生年月日1月1日を使用します。
したがって、退職資格のある労働者の2026年の退職時期は、規定に従って退職年齢に達した月の最終日です。
規定に従って退職年齢に達した後も労働者を継続する場合、退職時期は労働契約の終了時期です。
同時に、労働者の書類が生年月日を特定できず、生年月日のみである場合、退職時期と年金制度の受給時期を決定するための根拠として、生年月日1月1日を使用します。