政令 170 の第 19 条は、公務員の採用および採用の決定に関する詳細な規定を規定しています。
第19条(採用および採用の決定)
1. 本政令第 18 条第 1 項に規定する採用書類の提出期限から 5 営業日以内に、人材紹介会社の長は採用決定を発行し、合格者に通知を送付するものとします。採用決定の内容には、採用、募集職種の配置、募集職種に応じた順位などが含まれます。人材紹介会社は、犯罪歴に関する法律の規定に従い、所管機関に合格者の犯罪歴カードの発行を要請する責任があります。
2. 採用決定に別の期限が定められている場合、または人材紹介会社が延長を承認しない限り、採用決定日から 30 日以内に採用者は仕事を受け入れなければなりません。
3. 採用者が本条第 2 項に定める期限内に採用を受けに来ない場合、または犯罪歴証明書により公務員採用登録が許可されない場合に該当すると判断された場合、採用権限を有する機関の長は、採用決定を取り消すものとする。
4. 本条第 2 項に指定された期限が終了したら、採用権限を持つ機関は機関の電子情報ページまたはポータルで公告を行い、本政令第 18 条第 2 項の規定に従って採用結果が取り消された、または本条第 3 項の規定に従って採用決定が取り消された合格者の採用結果よりも採用結果が隣接 (順序) 低い候補者に通知を送信するものとします。文書を提出し、本条の第 2 項に指定されている有効期限から 15 日以内に採用決定を発行してください。
採用結果が同等に低い者が 2 人以上いる場合、採用権限を有する機関の長は、本政令第 10 条第 2 項の規定(試験を組織する場合)または本政令第 12 条第 2 項の規定(入学を組織する場合)に従って合格者を決定するものとする。