その中で、労働市場情報システムに関する規定は、第12条に基づく。
第12条 労働市場情報システム
1. 労働市場情報システムには、以下が含まれます。
a) 労働市場データは、国家総合データベース、国家データベース、労働者データベース、および労働市場に関連するその他のデータ構成要素から収集されます。
b)情報技術インフラ。
c) 労働市場情報の構築、管理、利用に役立つソフトウェアシステム、アプリケーション、ソフトウェアサービス、クラウドコンピューティングプラットフォーム。
2. 労働市場情報システムは、中央から地方まで集中的に、統一的に構築および管理されます。オープン性があり、データベース、経済技術基準に関する基準、規制を満たしています。国家総合データベース、国家データベース、および関連するその他の専門データベースとのタイムリーな接続、共有、データ提供を保証します。社会経済発展の要件を満たす機関、組織、個人に労働市場情報を提供します。
あなたは、あなたは、