2025年教員法第16条は、次のように規定しています。
教師の労働制度
1. 教員の労働制度には、労働時間、年次夏休み、および法律の規定によるその他の休日が含まれます。
2. 教師の勤務時間は、本法第7条第2項に規定されている職業活動の実施期間です。
3. 毎年の夏休み期間と教員のその他の休日は、政府の規定に従って、各学年、教育訓練レベル、教育機関の種類に応じて教員に適切に割り当てられます。
4. 教育訓練大臣は、本条第5項に規定されている場合を除き、各学年および教育レベルの教員に対する勤務体制を詳細に規定します。
5. 公安大臣、国防大臣は、管轄権に属する教員の勤務体制を詳細に規定する。
したがって、2026年1月1日から、2025年教員法が施行され、教員の勤務体制には以下が含まれます。
- 教員の労働制度には、勤務時間、年次夏休み、および法律の規定によるその他の休日が含まれます。
- 教員の勤務時間は、2025年教員法第7条第2項に規定されている職業活動の実施期間です。
- 毎年の夏休み期間と教員のその他の休日は、政府の規定に従って、各学年、教育訓練レベル、教育機関の種類に適切に割り当てられます。
- 教育訓練大臣は、2025年教員法第16条第5項に規定されている場合を除き、各学年および教育レベルの教員の勤務体制を詳細に規定する。
- 公安大臣、国防大臣は、管理権限を持つ教員の勤務体制を詳細に規定する。