労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練省の通達05/2025/TT-BGDDT第11条は、他のいくつかの職種の兼任教員に対する授業基準の減額制度を次のように規定しています。
仕事を割り当てることができず、兼任教師を割り当てる必要がある職種については、学校はその仕事をするために授業時間を使用できます。具体的には次のとおりです。
1. 教務を兼任する教師
a) 教務兼務に割り当てられた教員の減分の数は、校長が決定し、兼務割り当てられた業務量に適合する原則を保証します。教務兼務を兼務するすべての教員の減分の総数は、本条第b項の規定に従って学校の教務兼務に使用される教員の減分の数を上回らないものとします。
b) 教務業務に使用される授業時間は、第2地域と第3地域に28クラス以上、第1地域に19クラス以上を持つ普通学校の場合は週8時間、残りの普通学校の場合は週4時間です。
したがって、教務を兼任する教師は、上記のように授業レベルを減らすことができます。
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