この通達は2025年10月2日から施行されます。
国防省で義務的な社会保険に加入している労働者(兵士、軍人、人民軍の専門軍人を含む)、軍人と同様の給与を受け取る基礎労働者、軍人、人民軍の下士官、兵士、退役軍人、および在学中の基礎労働者は、生活費が支給されます。
通達第90/2025/TT-BQP第15条には、軍人および軍人と同様に給与を受け取る基礎公務員の年金受給時期に関する規定があります。
年金受給時期は、規定に従って年金受給資格が満たされた時期であり、管轄当局の退職、社会保険制度の受給決定に記載されています。
社会保険料の支払い期間に関する条件を満たす労働者の年金受給時期は、規定に従って退職年齢満了月の翌月から計算されます。出生日、月日を特定できない場合、または書類を紛失した場合、およびその他の特別なケースは、政令第157/2025/ND-CP第12条第4項の規定に従って実施されます。
労働能力の低下による年金受給資格が満たされる時期は、労働者が年齢、社会保険料の支払い期間の3つの条件すべてを満たし、管轄の医療鑑定委員会から労働能力の低下が61%以上であるとの結論が出た直後の1ヶ月後の日です。
労働者または雇用主が規定よりも書類の提出が遅れた場合、理由を明確に説明する文書を提出し、説明内容について法的責任を負う必要があります。