ハノイ弁護士会クオック・タイ法律事務所の弁護士、グエン・ゴック・リン弁護士は次のように答えた。
2025年7月1日から施行された内務省の決定第863/QD-BNV号は、葬儀手当の受給のための手順と手続きを明確に規定しています。
手当の受給手順
ステップ1:社会保険料の納付期間を維持している人、任意社会保険加入者、毎月の労働災害・職業病手当を受給または一時停止している人の場合、死亡後90日以内に、遺族または遺族組織、個人が葬儀の手配を行い、社会保険機関に書類を提出します。
強制社会保険に加入していた労働者が死亡した日から90日以内に、遺族または組織、個人が葬儀を手配し、規定の書類を雇用主に提出する。
ステップ2:死亡保険に加入している労働者の親族から十分な書類を受け取った日から30日以内に、雇用主は社会保険機関に書類を提出する責任があります。
ステップ3:規定に従って書類を十分に受け取った日から10営業日以内に、社会保険機関は解決する責任があります。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
実施方法:直接、オンライン、または郵便サービスを通じて。
ファイル構成
- 社会保険帳簿、ただし、年金、月額手当を受け取っている場合を除きます。
- 死亡証明書または死亡申告書のコピー、または死亡通知書のコピー、または死亡宣告された裁判所の決定のコピー。
- 葬儀の準備のための親族、個人の申告書。
ベトナムで働く外国人労働者が海外で死亡した場合、死亡証明書のコピーまたは死亡申告書のコピー、または死亡通知書のコピー、または死亡宣告書のコピー、または裁判所の決定のコピーは、ベトナム語の翻訳、またはベトナム法の規定に従って公証または認証された書類の公証、および海外の管轄当局が発行した書類の認証に置き換えられ、死亡した外国人労働者に関する情報(氏名、死亡時点、死亡場所)を示す。
解決期限:規定に従って書類を十分に受け取った日から10営業日以内。
行政手続きの実施対象:社会保険料の支払い期間を維持している人の親族、任意社会保険に加入している人の親族、毎月死亡する年金、傷病手当、職業病の給付を受けている、または一時停止している人の親族。
行政手続きの実施要件、条件
死亡した場合、葬儀を手伝う組織、個人は、葬儀補助金の1回を受け取ります。
- ベトナム国民である労働者およびベトナムで働く外国人労働者は、社会保険料を12ヶ月以上納付している必要があります。
- ベトナム国民である労働者は、強制社会保険および任意社会保険の合計期間が60ヶ月以上である場合、強制社会保険の期間が12ヶ月未満である。
- 労働者は、労働安全衛生に関する法律の規定に従って、労働災害、職業病で死亡したベトナム国民である。
- 年金受給または一時停止中の人。毎月の労働災害、職業病手当の受給または一時停止中の人。退職した人。
行政手続きを実施する機関:ベトナム社会保険の分権限に従って社会保険機関。
行政手続きの実施結果:葬儀手当の受給に関する決定。
料金:いいえ。
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