2019年労働法第122条は、次のように規定しています。
労働規律処理の原則、手順、手続き
... などです。
4. 次の期間中の労働者に対する懲戒処分は行わない。
a) 病気休暇、介護休暇。雇用主の同意を得ている場合。
b) 一時拘束、拘留されている場合。
c)本法第125条第1項および第2項に規定されている違反行為に対する捜査、検証、結論の権限のある機関の結果を待っています。
d)妊娠中の女性労働者、産休中の労働者、12ヶ月未満の子供を養育する労働者。
5. 精神疾患または認知能力または行動制御能力を失った他の病気にかかっている労働者に対して、労働規律に違反した労働者に対する懲戒処分を行わない。
6. 政府は労働規律処理の手順、手続きを規定します。
したがって、女性労働者が妊娠している場合、雇用主は労働規律に対処することはできません。