2019年労働法第154条によると、ベトナムで働く外国人労働者が労働許可証の発行対象外のケースには、次のものが含まれます。
- 政府の規定に従って出資価値のある有限責任会社の所有者または出資メンバーである。
- 政府の規定に従って出資価値のある株式会社の取締役会長または取締役会メンバーである。
- ベトナムにおける国際機関、非政府組織の活動に関する事務局長、代表者、プロジェクト、または主な責任者である。
- サービス販売を実施するために、ベトナムに3ヶ月未満の期間で入国する。
- ベトナムに3ヶ月未満の期間を派遣して、ベトナムの専門家や現在ベトナムにいる外国人専門家が対処できない、または生産、ビジネスに影響を与える可能性のある、発生した複雑な技術的、技術的状況に対処します。
- 弁護士法の規定に従い、ベトナムで弁護士の開業許可証を取得した外国人弁護士です。
- ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約の規定による場合。
- 外国人がベトナム人と結婚し、ベトナム領土に居住している。
- 政府の規定によるその他の場合。