内務大臣は、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する特別手当制度の実施を指導する通達09/2005/TT-BNVを修正する2025年12月24日付の通達24/2025/TT-BNVを発行しました。
それによると、通達09/2005に添付された「特別手当が適用される陸地から遠く離れた島嶼部および国境地域のリストの付録」を、通達24/2025に添付された「特別手当が適用される地域リストの付録」に置き換えます。
新しいリストによると、特別手当が適用される地域は、24の省・市およびその他の地域(ベトナム海域(海上任務を直接遂行する部隊は国防省所属)、ベトナム海域(海上任務を直接遂行する部隊は農業環境省所属)を含む)に分布しています。
リストでは、100%手当の対象となる地域は次のとおりです。
- ソンヴィ、バンマイコミューン(トゥエンクアン省)。
- コミューン:パウ、トゥルム(ライチャウ省)。
- コミューン:ムオンネー、シンタウ(ディエンビエン省)。
- チュオンサ特別区(カインホア省)。
- DK1洋上プラットフォーム(ホーチミン市)。
- ベトナム海域(国防省に所属する海上任務を直接遂行する部隊)。
通達24/2025によると、特別手当の受給範囲と対象者は次のとおりです。
- 国家が規定する給与表に従って給与が分類された士官、職業軍人、下士官、兵士、兵士、幹部、公務員、職員、労働者、ベトナム人民軍、人民公安、および暗号組織に所属する機関および部隊の正規職員。
- 国家が規定する給与表に従って給与が分類された幹部、公務員、職員、契約労働者(研修期間中の場合を含む)が、国家機関、国家事業体、協会、および管轄当局が設立を決定した非政府組織で働いている場合。