2025年教員法第15条第1項(2026年1月1日から施行)は、公立教育機関における教員の受け入れについて次のように規定しています。
教師の受け入れを検討される対象には、公務員に関する法律の規定に従って公務員として受け入れられる場合と、本法第25条に規定されている誘致・重用政策の対象者が含まれます。
政令第85/2023/ND-CP号では、職位の基準、条件を満たす場合に公務員として受け入れられるケース、具体的には次のとおりです。
第一に、法律の規定に従って設立された機関、組織、ユニットで受け入れ予定の職務、職務に適した専門的、専門的な仕事に5年以上勤務している人です。
2つ目は、コミューンレベルの幹部、公務員が、受け入れ予定の仕事の職務に適した仕事をしていることです。
3つ目は、かつて幹部、公務員、職員であった人であり、その後、管轄当局から書面で異動、他の機関、組織、部門への勤務を許可されたが、依然として受け入れ予定の職務に適した職務を遂行している人である。
4つ目は、博士号以上の卒業生(規定に従って管轄当局によって承認された)が、海外に本社または支店を置く機関、組織、またはベトナムに本社または支店を置く外国機関、組織、またはベトナムに本社または支店を置く機関、組織で勤務しており、採用する必要のある職位に適した専門分野の教育を受けており、3年以上の職務経験があり、採用予定の職位で専門的、専門的な仕事に適していることです。
5つ目は、文化、芸術、スポーツ、伝統職業の分野で、省の規制、部門、分野に従って、特に適切な才能、才能のある人々です。
6つ目は、法律の規定に従って選考制度に従って学習し、卒業後、学校に派遣された場所で勤務することです。
さらに、第25条と照らし合わせると、教員として受け入れられる対象者は次のとおりです。
高度なスキルを持つ人々、才能のある人々、特別な才能のある人々、高度な職業スキルを持つ人々。
少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で働く人々。
教師は、社会経済発展のニーズに応じて、いくつかの主要かつ不可欠な分野で教育、教育、科学研究の任務を遂行します。