同時に、政令 170/2025/ND-CP の第 60 条に基づいて、次のように規定されています。
退職金の財源
退職金の財源は、管轄当局によって毎年割り当てられる定期的な事業支出の見積もりに割り当てられます。
58 政令 170/2025/ND-CP によれば、自主的に退職した公務員は次のように退職金を受け取る権利があります。
a) 現在の給与の 3 か月分の補助金を受け取ります。
b) 社会保険料の支払いが義務付けられ、年間勤務ごとに現在の給与の 1.5 か月分の補助金を受け取ります。
c) 社会保険に関する法律の規定に従って、強制社会保険の支払期間を留保するか、または一回限りの社会保険を享受する。
現在の月給は退職前月の給料です。月給は以下の内容を含めて計算されます。リーダー職手当。賃金に関する法律の規定に基づく超過年功手当、年功手当および給与留保差係数(ある場合)。
退職までの総労働期間が6か月以上12か月未満の場合、補助額は現給の1か月分となります。
したがって、自主的に退職する公務員は上記のとおり退職金を受け取る権利があり、所轄官庁が毎年割り当てる通常の運営支出見積の政令 170/2025/ND-CP の第 58 条に規定されているように、退職金を支払うための資金が割り当てられます。