2025年雇用法は2026年1月1日から施行され、拠出額、拠出責任、失業保険の減額対象について具体的に規定しており、2013年雇用法と比較して多くの新しい点があります。
2025年雇用法第33条第1項によると:
- 労働者は月給の最大1%を支払う。
- 雇用主は、失業保険に加入している労働者の月額給与基金の最大1%を支払う。
- 国家は、失業保険料を支払う月の給与基金の最大1%を支援します。...
さらに、第33条第6項には、次のように規定されています。
「雇用主は失業保険料の減額を受けることができ、雇用主が新規採用および障害者雇用時に12ヶ月以内に障害者労働者に支払う責任があります。」
特に、第33条第7項は、労働者が権利を確保するために契約を解除する前に全額支払う義務を強調しています。
「...雇用主が労働者の失業保険を十分に支払わない場合、労働者が享受できる失業保険制度に対応する金額を支払う必要があります。」
2026年1月1日以前、2013年雇用法第57条には、障害者への拠出減額に関する規定はなく、企業が労働者が退職する前に十分な拠出を支払わない場合の財政的補償責任に関する明確な規定もありません。