2025年雇用法第33条は、失業保険の加入について次のように規定しています。
(1)失業保険の加入額と加入責任は、次のように規定されています。
(1.1)労働者は月給の最大1%を支払う。
(1.2)雇用主は、失業保険に加入している労働者の月額給与基金の最大1%を支払う。
(1.3)国家は、失業保険に加入している労働者の失業保険料月額給与基金の最大1%を支援し、中央予算によって保証されます。
現在、2013年雇用法第57条第1項は、失業保険の加入額と加入責任を次のように規定しています。
(1.1)労働者は月給の1%を支払う。
(1.2)雇用主は、失業保険に加入している労働者の月額給与基金の1%を拠出します。
(1.3)国家は、失業保険に加入している労働者の失業保険料月額給与基金の最大1%を支援し、中央予算が保証します。)
あなたは、あなたは、