2019年民兵自衛法第23条第1項は、民兵自衛隊指揮官の任命権限を規定しており、軍隊企業における自衛隊指揮官の職務を除き、次のように規定しています。
(...)、そして、 (...)
c)地区軍事司令官の司令官は、村の指導者、小隊指導者、小隊指導者、船長、陸軍指導者を任命することを決定した。
この点は、2025年7月1日から施行された2025年軍事・国防法改正法第11条第11項a号によって修正されました。
a)修正と補足...ポイントC、条項1は次のとおりです。...c)コミューン軍事司令官は、村の指導者、小隊指導者、小隊指導者、民兵の指導者、民兵の長、および自己防衛部隊を任命することを決定しました。本部; 「
したがって、2025年7月1日より前に、地区軍事指揮委員会の司令官が村長を任命することを決定しました。
2025年7月1日以降、コミューン軍事指揮委員会の司令官は、村長を任命する権限を持つ。