政令154/2025/ND-CP(人員削減に関する規定)第7条は次のように規定しています。
国家予算からの定期的な給与を受け取らない組織での労働への移行政策
1. 国家予算からの定期的な資金を受け取っていない組織で働くことを選択した対象者は、次の制度を享受できます。
a) 現在受け取っている給与の3ヶ月分の手当を受け取る。
b) 勤務年数ごとに給付される現在の給与の0.5ヶ月分の手当を受け取ります。
政令154/2025/ND-CP第7条第2項に基づき、現在享受している3ヶ月分の給与手当を受けられない職員、公務員、職員のケースは次のとおりです。
公的事業所で勤務していた人々、または公的事業所から公的事業所への自己負担、または公的事業所から自己負担、または投資および投資、または企業または株式会社化への自己負担に転換された人々は、引き続き勤務できます。
人員削減対象者には、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録IIに規定されている退職年齢から3年以上の年齢の人々、法律の規定に従って年金を受け取るための義務的な社会保険に加入している労働期間が満了し、労働、有害、有害、危険な職業、または特に有害、有害、危険な職業の15年以上の労働経験があること、または労働に関する国家管理機能を実行する政府機関のリストに該当すること。
人員削減対象者には、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録Iに規定されている退職年齢から3歳以上までの年齢、社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取るための十分な期間の勤務、義務的な社会保険に加入している人が該当します。