ハノイ市社会保険加入者広報・支援室長のズオン・ティ・ミン・チャウ女史がアドバイスします。
政令第154/2025/ND-CP第6条は、早期退職政策について次のように規定しています。
政令第135/2020/ND-CPに添付された付録IIに規定されている退職年齢まであと2年から5年であり、社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取るために強制社会保険料を納付した勤務期間が十分であり、そのうち労働に関する国家管理機能を実行する政府機関が発行したリストに該当する重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働の職業または仕事に15年以上従事していること、または労働に関する国家管理機能を実行する政府機関が発行した経済社会状況が特に困難な地域で15年以上勤務していること(2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した期間を含む)の対象者は、社会保険に関する法律の規定に基づく年金制度に加えて、次の制度も享受できます。
早期退職による年金受給率の減額は認められない。
政令第135/2020/ND-CPに添付された付録IIに規定されている退職年齢よりも早く退職する1年ごとに、現在の給与から5ヶ月分の手当が支給されます。
強制社会保険加入期間に応じた手当は以下の通りです。
強制社会保険に加入して20年以上勤務している人は、強制社会保険に加入して最初の20年間は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。残りの年数(21年目以降)は、各年、現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。
15年以上20年未満の勤務期間があり、強制社会保険に加入している人は、現在の給与から5ヶ月分の手当が支給されます。
- 政令第135/2020/ND-CPに添付された付録Iに規定されている退職年齢まであと2年から5年であり、社会保険法に従って年金を受け取るための強制社会保険加入期間が十分にある対象者は、社会保険法に従った年金制度に加えて、次の制度も受け取ることができます。
- 早期退職による年金受給率の減額なし。
- 政令第135/2020/ND-CPに添付された付録Iに規定されている退職年齢よりも早く退職する1年ごとに、現在の給与から5ヶ月分の手当が支給されます。
- 強制社会保険加入期間に応じた手当は以下の通りです。
強制社会保険に加入して20年以上勤務している人は、強制社会保険に加入して最初の20年間は、現在の給与の5ヶ月分の手当が支給されます。残りの年数(21年目以降)は、各年、現在の給与の0.5ヶ月分の手当が支給されます。
15年以上20年未満の勤務期間があり、強制社会保険に加入している人は、現在の給与から5ヶ月分の手当が支給されます。
政令第135/2020/ND-CPに添付された付録IIに規定されている退職年齢まで2年未満であり、社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取るための強制社会保険料を納付した勤務期間が十分であり、そのうち労働に関する国家管理機能を実行する政府機関が発行したリストに該当する重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働の職業または仕事に15年間従事していること、または労働に関する国家管理機能を実行する政府機関が発行した経済社会状況が特に困難な地域で15年間勤務していること(2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で勤務した期間を含む)は、社会保険に関する法律の規定に従って年金制度を享受でき、早期退職による年金率の減額は受けられません。
政令第135/2020/ND-CPに添付された付録Iに規定されている退職年齢まで2年未満であり、社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取るための強制社会保険加入期間が十分にある対象者は、社会保険に関する法律の規定に従って年金制度を享受でき、早期退職による年金率の減額はありません。
上記の規定に基づいて、1974年9月生まれの読者で、通常の条件下で31年間社会保険に加入している読者は、2029年6月以降に政令第154/2024/ND-CPに従って早期退職することができます。