(1)政令20/2021/ND-CP第6条に基づき、次のように規定する。
毎月の社会扶助額
1. 本政令第5条に規定する対象者は、本政令第4条に規定されている社会扶助基準額と同額の月額社会扶助を受け、対応する係数に従って、次のように規定します。
... などです。
d)本政令第5条第4項に規定する対象者の場合:
養殖中の1匹あたりの係数は1です。
... などです。
(2)同時に、政令20/2021/ND-CP第4条に基づき、政令76/2024/ND-CP第1条第1項が次のように規定されています。
社会扶助基準
1. 社会扶助基準は、社会扶助額、世帯介護、養育を受けるための費用支援額、社会扶助施設における養育費、その他の社会扶助額を決定する根拠となります。
2. 2024年7月1日から適用される社会扶助基準は月額50万ドンです。
予算のバランス能力、消費価格の上昇率、社会扶助対象者の生活状況に応じて、管轄当局は、社会扶助基準の値上げを適切に検討、調整します。他の対象者との政策の相関関係を確保します。
3. 地方の経済社会状況に応じて、省人民委員会は同レベルの人民評議会に決定を提出します。
a) 社会扶助基準、地域で適用される社会扶助基準は、この政令で規定されている社会扶助基準および社会扶助基準を下回らないことを保証する。
b)この政令で規定されていないその他の困難な状況にある人々は、社会扶助政策の恩恵を受けることができます。」
(1)と(2)から => 各地域での社会扶助基準は異なりますが、月額50万ドンを下回ることはありません。
したがって、各地域の社会扶助基準に応じて、貧困世帯、準貧困世帯に属する幼い子供を育てているシングルマザーに対する毎月の社会扶助額の計算式は、次のように規定されています。
貧困世帯、準貧困世帯に属する幼い子供を養育しているシングルマザーに対する月額社会扶助の額 = 社会扶助基準(最低50万ドン) x 係数1(養育中の子供1人あたり)。