2024年社会保険法(強制社会保険)第85条第2項に基づき、葬儀手当は次のように規定されています。
葬儀手当の額は、本条第1項に規定する者が死亡した月の基準額の10倍です。
参照レベルは、政府がこの法律で規定されている一部の社会保険制度の拠出レベル、給付レベルを計算するために決定する金額です。
参照レベルは、消費者物価指数の上昇率、経済成長率に基づいて調整され、国家予算と社会保険基金の能力に適合します。
2024年社会保険法(任意社会保険)第109条第2項に基づき、葬儀手当を規定する。
1. 次の者が死亡した場合、葬儀を担当する組織または個人は、葬儀補助金を一時金として受け取ります。
a) 社会保険加入期間が60ヶ月以上ある者。
b)年金受給者、年金受給の一時停止者。
2. 葬儀手当の額は、本条第1項に規定する者が死亡した月の基準額の10倍です。
3. 本条第1項に規定する者が裁判所によって死亡宣告された場合、親族は本条第2項に規定する手当を受給する。
2024年社会保険法第141条第13項を参照すると、次のように規定されています。
基本給が廃止されていない場合、本法に規定されている参照レベルは基本給と同等です。基本給が廃止された時点では、参照レベルはその基本給を下回ってはなりません。
それによると、基本給が廃止されていない場合、参照レベルは2026年7月1日から予定されている基本給2,530,000ドンと同等であるため、葬儀手当は基本給の10倍、つまり25,300,000ドンになります。