通達23/2026/TT-BGDĐTは、継続教育機関の教員のコード番号、職業基準、役職任命、給与等級を規定しており、2026年4月9日から施行されます。
それによると、継続教育教員の給与水準は、通達23/2026/TT-BGDĐT第10条に次のように規定されています。
(1)通達23/2026/TT-BGDĐTの規定に従って継続教育教員の職名に任命された教員には、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する給与制度に関する政令204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には、
- 等級III - コードV.07. 05. 18、A1タイプの公務員の給与係数は、給与係数2.34から給与係数4.98まで適用されます(現在の基本給である2,340,000ドンに対して5,475,600ドンから11,653,200ドンに相当)。
- 等級II - コードV.07. 05. 17、A2グループA2の公務員の給与係数は、給与係数4.00から給与係数6.38(現在の基本給である2,340,000ドンに相当する9,360,000ドンから14,929,200ドン)まで適用されます。
- 等級I - コードV.07. 05. 16、A2グループA2の公務員の給与係数は、給与係数4.40から給与係数6.78(現在の基本給である2,340,000ドンに相当する10,296,000ドンから15,865,200ドン)まで適用されます。
(2)継続教育教員の職名に対する給与格付けは、通達23/2026/TT-BGDĐTおよび公務員、職員の昇進、異動、種類変更時の給与格付けに関する通達02/2007/TT-BNVの指示および現行法規に従って、等級、職名に従って実施されます。新しい給与政策を実施する場合、新しい給与への格付けは政府の規定に従って実施されます。
(3)私立継続教育機関における継続教育教員の給与等級は、教員と教育機関との間の合意に従って実施されますが、通達23/2026/TT-BGDĐT第10条第1項の規定を下回ってはなりません。