ニンビン省人民評議会の決議第21/2025/NQ-HĐNDは、2026年から2030年までのニンビン省における任意社会保険加入者への社会保険料の追加支援政策を規定しています。
決議は2026年1月1日から2030年12月31日まで有効です。
決議の適用対象は、居住法に従ってニンビン省に常住する社会保険に関する法律の規定に基づく任意社会保険の加入者であり、対象者は次のとおりです。貧困世帯の加入者。準貧困世帯の加入者。少数民族の加入者。
政府の規定による支援額に加えて、上記の対象者は、2024年社会保険法第31条第2項および第36条第1項の規定に従い、農村地域の貧困世帯基準に従って、毎月の任意社会保険料の総額に対する割合に応じて、追加の拠出金を支援されます。具体的には、
a) 貧困世帯の参加者:総拠出額の30%を追加で支援。
b)準貧困世帯の参加者:総拠出額の20%を追加で支援。
c) 参加者が少数民族の場合:総拠出額の20%を追加で支援します。
1人がこの決議に基づく支援政策の恩恵を受ける複数の対象者に該当する場合、最高レベルの支援を受ける対象者に従って支援されます。
現在、任意社会保険加入者に対する国家の支援レベルは、政令159/2025/ND-CPで規定されています。それによると、任意社会保険加入者は、2024年社会保険法第31条第2項および第36条第1項の規定に従い、農村地域の貧困世帯基準レベルに従って、毎月の任意社会保険料の割合に応じて、国家から支払いを支援されます。具体的には、
- 政府、首相の規定に従い、貧困世帯、島嶼コミューン、特別区に居住している参加者に対して50%。
- 準貧困世帯の参加者の場合は40%。
- 少数民族の参加者の場合は30%。
- 他の参加者の場合は20%。