これまで、ベトナム社会保険は、ハノイ市社会保険機関が毎月の年金および社会保険手当の支払いを、月の2営業日に受給者に個人口座を通じて直接送金することについて指示を出してきました。
月の2営業日が休日、祝日と重なる場合 - 支払いスケジュールは、休日、祝日の後の2営業日から開始されます。年金、社会保険手当を現金で受け取る人は、社会保険機関が郵便局と協力して、支払い日以降に個人口座を通じて支払いを行います。
2026年6月の首都圏における受給者への年金および社会保険手当の支払い活動に関連して、ハノイ市社会保険加入者広報・支援室長のズオン・ティ・ミン・チャウ氏は、「首都圏での毎月の年金および社会保険手当の支払いスケジュールが旧暦2日であるため、ハノイ市社会保険機関は6月2日(火曜日)に個人口座を通じて受給者に支払います。受給者への現金支払いについては、社会保険機関は郵便局と協力して、6月2日以降の受給者へのタイムリーな支払い計画を策定します」と述べました。
2026年6月、社会保険機関は、受給者リストにいる606,800人以上に年金と社会保険手当を支払うために、4兆1990億ドン以上を準備します。
年金、社会保険手当の受給委任に関する最新の規定に関連して、ズオン・ティ・ミン・チャウ氏は、社会保険法第41/2025/QH15号は2025年7月1日から施行されると述べました。
2024年社会保険法第10条第2項d号の規定によると、社会保険制度の受給者は、他の人に社会保険の実施を書面で委任する権利を有し、本法の規定に基づく年金、社会保険手当、その他の制度の受領を委任する場合、委任状は委任の発効日から最大12ヶ月間有効です。
社会保険法第41/2024/QH15号が施行される前に年金、社会保険手当を受け取る権限を委任した場合、法律第58/2014/QH13号の規定に従って、他の人に年金、社会保険手当を受け取る権限を委任する文書は、2026年6月30日まで引き続き実施されます。したがって、受給者が依然として他の人に年金、社会保険手当を受け取る権限を委任する必要がある場合は、委任文書を再作成する必要があります。
ハノイ市社会保険の代表者によると、年金と社会保険手当の受給が継続的に維持されるようにするために、受給者は次のことを行う必要があります。
1. 受給者については、委任状の期限を再検討する必要があります。
他の人に受領を委任し続けない場合 - 本人口座を通じて直接受け取る場合:申請書を作成(様式14-HSB)。
委任を継続する場合:受給者は、法律の規定に従って委任状(認証済み)を申請書(様式番号14-HSB)に添付して提出し、委任期間、委任内容、現金または個人口座(口座名義人、口座番号、銀行番号を明記)による制度の受け取り方法、委任された人の連絡先情報など、委任に関する情報を完全に提供、申告します。
2. 書類受付場所:中央郵便局の郵便局、最寄りの基礎社会保険機関、行政サービスセンターの書類受付窓口。
3. 注意:社会保険機関、行政サービスセンター、郵便局は、本社または地区事務所でのみ直接業務を行います。私たちは、見慣れないリンクを送信したり、ソーシャルネットワークやメッセージングアプリケーションを通じて情報提供を要求したりすることはありません。国民は、財産詐欺を避けるために、見慣れないリンクに絶対にアクセスしないでください。
4. 特別な場合:受給者が高齢で虚弱、政策家族、健康状態が悪い、移動が困難な場合など、コミューンおよび区人民委員会と協力して適切な支援計画を提案します。これには、必要に応じて自宅での直接支援が含まれます。