使用者が労働者(NLD)の失業保険を十分に支払わない場合、労働者が享受できる失業保険制度に相当する金額を、法律の規定に従って支払う必要があります。」

ホーチミン市弁護士団のチャン・フィ・ダイ弁護士は、これは労働者にとって非常に有利な規定であると分析しています。なぜなら、現在の現実では、多くの企業が労働者に失業保険を支払っていないため、労働者が労働契約を解除しても失業手当を受け取ることはできないからです。しかし、労働者は失業手当と失業保険制度の補償金を請求するために企業を訴えることはできません。なぜなら、企業にこの金額を支払わせる法的根拠がないからです。
「2025年雇用法第33条第7項の規定により、企業が労働者の失業保険に十分に加入していない場合でも、NLDが十分な失業手当を享受するための十分な法的根拠が整いました」と大弁護士は分析しました。
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