政令135/2020/ND-CP第4条は、通常の労働条件における退職年齢について次のように規定しています。
労働法第169条第2項に基づく通常の労働条件下での労働者の退職年齢は、次のように具体的に規定されています。
2021年1月1日から、通常の労働条件下での労働者の退職年齢は、男性労働者の場合は60歳3ヶ月、女性労働者の場合は55歳4ヶ月になります。その後、男性労働者の場合は2028年に62歳になるまで毎年3ヶ月、女性労働者の場合は2035年に60歳になるまで毎年4ヶ月ずつ増加します。
したがって、通常の労働条件で働く労働者の2026年の退職年齢は次のとおりです。男性労働者:61歳6ヶ月。女性労働者:57歳。
政令135/2020/ND-CPに添付された付録1に従って、この項に規定されている退職年齢に対応する労働者の生年月日を照合すると、通常の労働条件で2026年1月から年金を受け取る場合、1964年9月生まれの男性労働者と1969年4月生まれの女性労働者が含まれます。