多くの労働者は、企業が社会保険に加入しており、従業員が健康保険に加入していない場合、従業員は積極的に健康保険に加入できるのか疑問に思っています。
Duong Thi Minh Chau 氏 - 宣伝・参加者支援部部長 (ハノイ市社会保険)。
従来、旧法では「支払い遅延」や「支払い逃れ」の内容が明確に規定されていなかったため、社会保険庁が組合と調整して訴訟提起を検討しても、現実には訴訟提起ができなかった。
現在、2024 年社会保険法と政令 274 にはこの問題に関して非常に明確な規定があるため、未払いの債務を抱えた部門を訴えることはより現実的になります。ただし、現在も営業している企業に対して訴訟を起こすことは、現在の従業員への影響を避けるために慎重に検討する必要がある。
健康保険証に関する労働者の不安については、企業が社会保険料を負担しており、未払いの場合、労働者には健康保険証が発行されません。社会保険法によれば、従業員は使用者が負担する労働契約を結んだ団体から優先的に加入します。したがって、企業が支払いをしない場合、労働契約を停止しない限り、従業員は自ら健康保険証を購入することができません。
しかし、社会保険法では、雇用主の責任も明確に規定しています。雇用主がカードを購入しなかった場合、または従業員の健康保険を支払わなかった場合、従業員が支払った健康診断および治療費の全額を、費用が発生した日から 40 日以内に支払わなければなりません。現在、改正社会保険法、改正雇用法と並んで、改正雇用法もございます。
社会保険債務の問題については、現在、法律には税分野のような「債務凍結」に関する規定はない。退職したが社会保険帳簿をまだ閉鎖していない従業員については、その部門が追加の拠出を行うことができる場合、社会保険庁はその人の拠出を分離します。
分離が不可能な場合、ユニットが全額を支払うまで社会保険簿は閉鎖されます。従業員が新しい部門に移動すると、決算プロセスが統合され、継続性が確保されます。その後、退職金を受け取る資格が得られた場合でも、社会保険庁が給付金を処理し、旧部門が追加支給を行う際に年金水準が調整されます。
新しい社会保険法では、納付期限から60日を過ぎても企業が納付しない場合、「納付遅延」行為は「納付忌避」とみなされると明確に規定されている。その際、社会保険庁は刑法に基づいて処理するために捜査機関にファイルを転送することができる。