政令170/2025/ND-CP第29条第5項(2025年7月1日から施行)には、次のように規定されています。
任命基準、条件
(...)、そして、 (...)
5. 任命年齢に関する条件:
a) 初めて指導、管理職、役職、役職を務めることを提案された公務員、またはより高い指導、管理職、役職、役職を務めることを提案された公務員は、任命期間を全うする年齢を満たす必要があります。任命年齢の計算時期は、権限のあるレベルの規定に従って実施されます。特別なケースについては、権限のあるレベルが検討、決定します。
b) 新たに任命された公務員が、現在就任している役職、役職に同等またはそれ以下の役職、役職を保持する場合、本条第1項a号の規定に基づく任命年齢は計算されません。
したがって、上記の規定に基づくと、指導、管理職の任命年齢については、次の条件を満たす必要があります。
初めて任命された公務員、指導、管理職、またはより高い指導、管理職、管理職の任命を希望する公務員は、任命期間を全うする年齢を満たしている必要があります。
任命年齢の計算時期は、管轄官庁の規定に従って実施されます。特別なケースは、管轄官庁が検討、決定します。
新たに任命された公務員が、現在担当している役職、役職に同等またはそれ以下の役職、役職を保持する場合、上記の規定に基づく任命年齢は計算されません。