ハノイ市社会保険によると、ベトナム国民である労働者が死亡した場合、または裁判所によって死亡宣告された場合、以下のいずれかのいずれかの場合、親族は毎月の喪失手当の対象となります。
- 年金受給中または年金受給一時停止中であり、以前に15年以上の強制社会保険加入期間があったこと。
- 労働安全衛生に関する法律の規定に従って、労働災害、職業病による死亡。
- 労働能力の低下率が61%以上で、毎月の労働災害、職業病手当の受給または一時停止中です。
毎月の相続手当を支払う対象となる親族:
社会保険法第86条第1項の規定に基づくベトナム国民である労働者の親族は、毎月の手当を受け取ることができます。
- 子供には、母親が妊娠中に父親が死亡した場合、代理出産労働者が妊娠中に父親または代理出産を依頼した母親が死亡した場合、子供が含まれます。18歳になるまで享受できます。
- 子供が労働能力が81%以上低下している場合。
- 労働法第169条第2項の規定に基づいて法定年齢を満たす配偶者。労働法第169条第2項の規定に基づいて法定年齢を満たさない配偶者が労働能力が81%以上低下した場合。
- 実父、実母、妻または夫の実父、実母、および上記の労働者が婚姻および家族に関する法律の規定に従って養育義務を負っている労働法第169条第2項の規定に従って年齢を満たす家族の他のメンバー。
- 実父、実母、妻または夫の実父、実母、または労働法第169条第2項の規定に従い、労働能力が81%以上低下した場合、社会保険加入者が婚姻および家族に関する法律の規定に従って養育義務を負っている家族の他のメンバー。
給与を受け取っており、強制社会保険に加入している親族、または年金、月額労働力喪失手当、基準額と同等またはそれ以上の月額手当、革命功労者優遇に関する法律の規定に基づく手当を含まない親族には、毎月の喪失手当を適用しない。
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