2024年社会保険法第90条に基づき、次のように規定しています。
葬儀制度の受給申請書類
1. 社会保険に加入している親族または社会保険料の支払い期間を維持している親族に対する死亡給付の申請書類には、次のものが含まれます。
a) 社会保険証。
b) 死亡証明書または死亡申告書のコピー、または死亡通知書のコピー、または死亡宣告された裁判所の決定のコピー。
c) 親族の申告書。
d) 労働災害による死亡の場合の労働災害調査記録の原本またはコピー。職業病による死亡の場合の職業病治療病歴の原本。
d) 医療鑑定委員会の労働能力喪失レベル鑑定書または、医療鑑定委員会の結論を示す特に重度の障害の程度を確認する書類のコピーに、労働能力喪失の親族に対する労働能力喪失率の割合が81%以上であることを明記する。
... などです。
それによると、社会保険に加入している親族または社会保険料の支払い期間を維持している親族に対する葬儀制度の受給を申請する書類には、次のものが含まれます。
- 社会保険証。
- 死亡証明書または死亡申告書のコピー、または死亡通知書のコピー、または死亡宣告された裁判所の決定のコピー。
- 親族の申告書。
- 労働災害による死亡の場合の労働災害調査記録の原本またはコピー。職業病による死亡の場合の職業病治療病歴の原本。
- 医療鑑定委員会の労働能力低下レベル鑑定書または、医療鑑定委員会の結論を示す特に重度の障害の程度を確認する書類のコピー、および労働能力低下の親族に対する労働能力低下率の割合が81%以上であることを明確に記載した書類。