2024年社会保険法第86条第2項は、2024年社会保険法第86条第1項に規定されている対象者の親族は、毎月の養子手当を享受できると規定しています。
(1)子供には、母親が妊娠中に父親が死亡した場合、代理出産労働者が妊娠中に父親または代理出産を依頼した母親が死亡した場合、18歳になるまで子供が含まれます。
(2)労働能力が81%以上低下している子供。
(3)2019年労働法第169条第2項の規定に従って法定年齢を満たす配偶者。2019年労働法第169条第2項の規定に従って法定年齢を満たさない配偶者が、労働能力が81%以上低下した場合。
(4) 実父、実母、妻または夫の実父、実母、および2019年労働法第169条第2項の規定に従い、2024年社会保険法第86条第1項に規定する者が婚姻および家族に関する法律の規定に従って養育義務を負っている場合。
(4) 生前親権者、配偶者の生前親権者、または夫の生前親権者、2019年労働法第169条第2項に規定されている年齢を満たさない家族の他のメンバーが、社会保険加入者が婚姻および家族に関する法律の規定に従って養育義務を負っているにもかかわらず、労働能力が81%以上低下した場合。
2024年社会保険法第86条第3項は、(1)、(3)、(4)の項に規定する親族に、次のいずれかのケースに該当する場合、毎月の相続手当を適用しないと規定しています。
- 給与を受け取っており、強制社会保険に加入している人です。
- 給与、月額失業手当、基準額と同等またはそれ以上の月額給付を受けている人であり、革命功労者優遇に関する法律の規定による手当を含まない。