2025年雇用法第38条に基づき、失業保険加入対象労働者の失業手当の受給条件は次のとおりです。
2019年労働法の規定に従って、労働者が一方的に違法な労働契約を解除した場合、または労働者が年金受給資格を満たした場合に退職した場合のいずれかに該当しない労働契約、雇用契約、または法律の規定に従った雇用契約の解除または解除。
労働契約、労働契約を解除する前、または法律の規定に従って労働契約を解除する前24ヶ月以内に、12ヶ月以上の失業保険に加入している。
労働者が労働契約期間が1ヶ月から12ヶ月未満の期間で働く場合、労働契約を解除する前に36ヶ月以内に12ヶ月以上の期間を支払う必要があります。
労働契約、雇用契約の解除または解除日から3ヶ月以内に失業手当を受け取るための書類を十分に提出した。
失業手当を受け取るための書類を十分に提出した日から10営業日以内に、労働者が雇用状況のいずれかに該当し、2024年社会保険法の規定に従って強制社会保険に加入している場合、または12ヶ月以上の期間にわたって人民公安、常勤民兵、または学習に従事している場合、または強制教育機関、強制薬物依存症施設に入所する決定または措置を適用する決定に従った場合、または刑務所に収監された場合、または国外に出国した場合。
したがって、失業保険に加入している労働者は、上記の失業手当の受給資格がある場合に失業手当を受給できます。