それによると、政令159/2025/ND-CPは、2021年1月1日より前に任意社会保険加入者に対する年金制度を規定しています。
女性労働者の場合、2021年1月1日より前に任意社会保険に加入し、20年以上加入している人は、55歳になったときに年金を受け取ることができます。
政令はまた、社会保険法の規定に従って自発的に年金を受け取る社会保険加入者に対する月額年金額についても規定しています。
年金受給資格がなく、社会年金手当を受け取る年齢が満了していない自主的な社会保険加入者に対する制度について、政府は、適用対象は、規定に従って定年退職年齢を満たしているが、年金受給のための社会保険加入期間の条件を満たしていない自主的な社会保険加入者であると規定しています。
同時に、このグループは、社会保険法第21条の規定に基づく社会年金手当の受給資格も満たしていません。
この制度を享受したい労働者は、一度に社会保険を受給しない必要があり、社会保険料の支払い期間を維持しない必要があり、毎月の手当の受給を申し出る必要があります。
本条第2項の規定に従い、条件を満たす社会保険加入者の月額手当の受給期間は、加入期間、任意社会保険の拠出根拠となる収入の平均額、または社会保険の拠出根拠となる給与と収入の平均額によって決定されます。
計算式:

その中で、Ttt:月額手当の受給期間(月)。
Mbq:任意社会保険の加入者の場合に規定に従って計算される任意社会保険の加入者または、強制社会保険の加入期間と任意社会保険の加入期間の両方がある場合に規定に従って計算される給与と任意社会保険の加入基準となる収入の平均額。
N:社会保険料の支払い年数(満12ヶ月以上)。社会保険料の支払い期間が1ヶ月から6ヶ月未満の場合、半年間、7ヶ月から12ヶ月の場合は1年と計算されます。
TChtxh:毎月の社会年金手当の額は、毎月の手当制度の解決時点(月額)です。