内務省の通達11/2025/TT-BNV(2025年7月1日から施行)第5条は、任意社会保険加入者の年金受給時期について具体的に規定しています。
(1)規定に従って自発的に年金受給資格のある社会保険加入者の年金受給時期は、年金受給資格のある月の翌月の最初の日から計算されます。
(2)社会保険加入者が、規定に従って年金受給資格を満たした後も自主的に社会保険に加入し続ける場合、年金受給時期は、年金受給を停止し、年金受給の要件がある月の直前の最初の日です。
(3)任意社会保険加入者が、3ヶ月1回、6ヶ月1回、12ヶ月1回、または数年間1回のいずれかの支払い方法のいずれかを実施している期間に、規定に従って年金受給資格があり、年金受給要件がある場合、年金受給時期は、年金受給資格が満たされた翌月の翌月の最初の日です。
(4) 任意社会保険加入者が15年以上の社会保険加入期間があり、2025年7月1日より前に規定の退職年齢に達し、2025年7月1日以降も任意社会保険の加入を継続しない場合、年金受給時期は2025年7月1日です。
(5)2021年1月1日以前に任意社会保険に加入し、任意社会保険に20年以上加入しており、社会保険法が施行される前に男性で60歳、女性で55歳を満たし、2025年7月1日から任意社会保険に加入しなくなった場合、年金受給時期は2025年7月1日です。
(6) 規定に従って、社会保険加入者が不足している社会保険料の支払い期間を自主的に1回支払う場合、年金受給時期は、不足している社会保険料の支払い期間の支払いを完了した月の翌月が最初の日である。
(7) 任意社会保険加入者の生年月日(生年月日のみ)を特定できない場合、年金受給時期は、規定に従って年金受給条件を満たす月の翌日から計算されます。その中で、退職年齢を満たす月は、生年月日1月1日を基礎として決定されます。