政令第159/2025/ND-CPは、任意社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導します。政令第159/2025/ND-CPは2025年7月1日から施行されます。
政令第13条は、2021年1月1日以前の任意社会保険加入者に対する年金制度を次のように規定しています。
1.2021年1月1日より前に任意社会保険に加入し、任意社会保険に20年以上加入している人は、希望があれば、男性が60歳、女性が55歳になったときに年金を受け取ることができます。
2. 本条第1項の規定に基づく自発的な社会保険加入者に対する毎月の年金額は、社会保険法第99条の規定に従って実施されます。
3. 本条第1項の規定に基づく自発的な社会保険加入者の年金受給時期は、社会保険法第101条の規定に従って実施されます。
4. 内務大臣は、本条第3項の詳細を規定する。
したがって、2021年1月1日より前に任意社会保険に加入し、任意社会保険に20年以上加入している人は、希望があれば、男性が60歳、女性が55歳になったときに年金を受け取ることができます。