第1条 ベトナム労働組合への加入対象者と条件
- 「企業」というフレーズを最初に導入することを提案します。なぜなら、これは現在の段階でベトナム労働組合の主要な集約対象だからです。第1項a号は、「企業、国家予算から給与の100%を受け取らない事業体で働くベトナム国民である労働者...」と書き直されています。
- 第2項の条件を削除することを提案する。d - 企業における労働者の組織メンバーでないこと。労働者は、自身の権利と利益を保護するために、多くの代表組織に参加することができる。
第3条 ベトナム労働組合への加入手続き、組合員証、労働組合活動の異動
労働組合員の辞任に関する項目を1つ追加することを提案します。その中には、次の内容が含まれています。
+ 当然のことながら:退職、新しい職場との労働契約を締結せずに労働契約を終了する場合(一定期間)。
+ 意志によるもの:出てきて、組合費を支払わず、労働組合の活動に参加せず、組合員の任務を遂行しない...
加入、活動の移行に関する規定に加えて、労働組合員としての資格の終了に関する法的時点を決定するために、労働組合員の辞退、終了に関する規定を追加する必要があります。
第4条 労働組合幹部
第4条第1項、第2項:第1項の労働組合幹部、第2項の専任労働組合幹部の対象を、企業から労働組合専門職に任命または派遣され、労働組合組織の同意を得ている労働者として追加する必要があります。なぜなら、実際には、労働組合組織で定期的に業務を担当するように任命された多くの労働者がいますが、労働組合組織の副組織長以上の役職を保持していないからです。
第7条 組織と運営の原則
「すべての労働組合活動は労働者のニーズから出発し、労働者が自身の労働組合組織を通じて決定しなければならない」という原則を補足し、労働者の労働組合の自主的な設立の原則を具体化し、労働者の願望とニーズに適合させることを提案します。
第14条 各レベルの労働組合常務委員会
- 第5項b号:「どのレベルの労働組合委員長が欠員の場合、そのレベルの労働組合副委員長の中から選出する」という規定を、そのレベルの労働組合常務委員の中から選出する方向で再検討することを提案します。
- 第6項:ベトナム労働総同盟常務委員会、省・市労働組合連盟、中央産業別労働組合、経済グループ労働組合、ベトナム労働総同盟直属の総公社労働組合に加えて、第4章に適合するように特殊な労働組合常務委員会の内容を追加することを提案します。