その中で、省庁、省庁レベル機関、政府機関、中央直轄省・市の人民委員会、およびその他の国家機関の責任に関する規定は、第30条に基づいています。
第30条。省庁、省庁レベル機関、政府機関の責任。中央政府直轄の省・市人民委員会およびその他の国家機関
1. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースへのデータ、電子記録の収集、更新、同期に役立つ管理範囲内の幹部、公務員、職員の管理情報システムを構築、維持、更新、開発するために必要な条件を確保する。
2. 管理範囲内の機関、組織、部門、個人に対し、権限の範囲内でデータを定期的に見直し、更新し、活用・使用するよう指示・指導する。幹部、公務員、職員のデータ、電子記録がタイムリーに更新されるようにする。幹部、公務員、職員に関する国家データベースに更新・同期する前に、データの見直し、検査、検証を行う責任を負う。
3. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースへのデータ収集、更新において内務省と連携する。幹部、公務員、職員に関連するデータを含む管理権限内のデータベース、情報システム間でデータを接続、同期させ、照合、クリーンアップ、共有、データ更新を行い、正確性と統一性を確保する。幹部、公務員、職員に関するデータの品質と効率を監視、評価し、同期させる。
4. 幹部、公務員、職員に関する国家データベースに基づいて提供される情報とデータを、管理活動、報告制度の実施、集計、統計、行政手続きの解決、および幹部、公務員、職員に関連するその他の活動において定期的に活用および使用し、幹部、公務員、職員のチームの管理と使用の効率を高めます。幹部、公務員、職員のチームの育成、訓練、開発のための政策と戦略の助言と計画の作業。