その中で、幹部、公務員、職員に関する国家データベースへのデータ収集と更新に役立つ幹部、公務員、職員の管理情報システムに関する要件は、第11条に基づいています。
第11条 幹部、公務員、職員に関する国家データベースへのデータ収集、更新に役立つ幹部、公務員、職員の管理情報システムの要件
幹部、公務員、職員管理機関の幹部、公務員、職員管理情報システムは、構築および開発する際に、次の最低限の要件を満たす必要があります。
1. 機関、組織、部門での勤務中に、幹部、公務員、職員のデータ、電子記録の作成、更新、管理、保管、転送を支援します。
2. 要求に応じて、幹部、公務員、職員に関する国家データベースに電子記録データを接続および同期する機能を備えており、データが継続的に更新されるようにします。
3. 技術基準、幹部、公務員、職員のデータ基準を遵守する。
4. 幹部、公務員、職員の管理要件を満たす基本的な機能と機能を持つこと。各利用者に適した階層化と権限委譲の要件を満たすこと。幹部、公務員、職員の管理範囲に適合すること。
5. サイバーセキュリティ、個人データ保護、国家機密保護に関する法律の規定に従って、データとシステムの安全性とセキュリティを確保するためのソリューションを展開します。