特に、第 37 条に基づいて、海外に居住するベトナム人、外国の専門家および科学者に奨励金が与えられます。
第 37 条 海外在住のベトナム人専門家および科学者、外国人専門家および科学者に対する優遇措置
1. 海外に居住するベトナム人、外国人の専門家および科学者は、科学、技術、イノベーションおよびデジタル変革の専門家を誘致するためのメカニズムおよび政策を規定する政府の政令および関連法的文書の規定に基づく政策を受ける権利を有する。
2. 海外に居住するベトナム人の専門家および科学者、ベトナムの科学技術イノベーション活動に参加している外国の専門家および科学者が、公的科学技術機関の指導的および管理職として雇用される。国家予算を使って科学、技術、イノベーションのタスクの実施を統括する任務を負う。
3. 海外に居住するベトナム人専門家および科学者、ベトナムでの科学技術活動に参加する外国人専門家および科学者を対象とした公的科学技術機関のリーダーおよび管理職の採用プロセスは、科学技術、イノベーションおよびデジタル変革の専門家を誘致するためのメカニズムおよび政策を規定した政府の政令および関連法的文書にある専門家選考プロセスに従って実施される。
科学研究と技術開発において優れた業績を上げた優秀な科学者を後援することは第36条に基づいています。
第 36 条 科学研究と技術開発において顕著な業績をあげた優秀な科学者の支援
科学研究および技術開発において優れた業績を上げた優秀な科学者は、科学技術イノベーション法のプログラムおよび課題に関する多くの条項を詳述および指導する政府令の規定に従って、画期的で高い応用可能性を備えた科学研究および技術開発アイデアを積極的に実施し、社会経済発展に貢献し、国防および安全保障を確保するための資金提供の対象とされる。ちょうど朝の作成と、科学研究、技術開発、イノベーションの促進に関する多くの規制。