政令 103/2025/ND-CP は、中核的防衛産業施設、中核的セキュリティ産業施設に関する多くの政策と、中核的防衛産業施設と中核的セキュリティ産業施設の労働者向けの制度と政策を規定しています。
特に、第一線の専門家や科学者との政策は第20条に基づいています。
第 20 条 一流の専門家および科学者に対する政策
1. 専門家は、国防、安全保障及び産業動員に関する法律第 66 条第 1 項に規定されている政策を受ける権利を有する。関連する法律および以下の方針に従って、優秀な人材を惹きつけ、活用するための政策:
a) 本政令第 3 章に規定されている従業員向けのポリシーを享受する。
b) 科学技術イノベーション活動に関する法律の規定に従って、科学研究職または技術職に任命された人々の利益と政策を享受する。兵器、戦略的技術装備、および特別な技術的および専門的手段の開発に関する科学技術プログラムおよびプロジェクトの実施において優先権が与えられる。
c) 能力と割り当てられた任務に見合った役職に考慮され、任命される。
d) 個人所有の住宅がない場合、または個人所有の住宅があるが職場から 30km 以上離れている場合には、公営住宅を優先して手配する。公営住宅を手配できないが賃貸しなければならない場合には、住宅賃貸支援が提供されるか、社会政策銀行の機関や団体の保証の下、政府規定に基づく優遇金利で住宅購入のためのローンを分割払いで借りることができ、法律の規定に従って公営住宅を購入できる役人、公務員、公務員のグループの中で最優先される。国家予算法の規定に基づく専門家向けの住宅賃貸支援を要請する手順。
d) 有能な人材の誘致と活用に関する規制や法律に従って休暇方針を享受する。
e) 中核防衛産業施設および中核警備産業施設の管理権限下にある専門家は、国家予算を使用して防衛および安全保障生産に関する割り当てられた任務を遂行する場合、仕事の完了結果に基づいて給与を受け取る権利があり、月額手当の総額は本政令第 19 条に規定する給与水準を超えない。
2. 一流の科学者および一般技術者は、国防、安全保障および産業動員に関する法律第 66 条第 2 項に規定される政策および以下の政策を受ける権利を有する。
a) 本条第 1 項に規定する政策、および関連法に基づき、ベトナム人民軍の軍事人材の誘致と評価、および人民公安の人材の誘致と評価に関する政策を享受する。
b) 中核防衛産業施設および中核安全保障産業施設から企業として個人所得税の支援を受ける。このサポートは、ビジネスの合理的かつ有効なコストとしてカウントされます。