政令 103/2025/ND-CP は、中核的防衛産業施設、中核的セキュリティ産業施設に関する多くの政策と、中核的防衛産業施設と中核的セキュリティ産業施設の労働者向けの制度と政策を規定しています。
特に従業員の健康管理の内容は第13条に基づいています。
第13条 従業員の健康管理
1. 労働安全衛生法の条件と規制を確保する。これには以下が含まれる:保健機関および部門における応急処置、救急処置、管理、および一次医療。食品の安全を確保する衛生および防疫業務。労働衛生と職業病の予防。
2. 少なくとも年に1回は定期健康診断を受けてください。重度、有毒、危険な作業環境、または特に重度、有毒または危険な作業環境で働く労働者は、労働安全衛生法に従って 6 か月に 1 回検査されます。受験料と試験リストは国防省と公安省の基準と規範に従っています。
3. 本条の第 1 項および第 2 項に規定されている次の主題に対する国家予算支援。
a) 将校、職業軍人、防衛従事者、中核的な防衛産業施設の防衛関係者。
b) 暗号化作業の担当者は、暗号化作業のための製品や機器を生産する中核的な防衛産業施設で働いています。
c) 中核的な警備産業施設の警察官、給与のある下士官、警察官。
d) 国防および安全保障の生産ラインに従って配置された契約労働者。
4. 本条第 3 項に規定されていない従業員の医療費は、合理的かつ有効な経費とみなされ、法人税の計算時に控除の対象となります。
5. 本条における予算支援を要求する順序は、国家予算に関する法律の規定に従う。