政令145/2020/ND-CP第89条第3項に基づき、家事手伝い労働者については次のように規定します。
家事手伝いの労働者に関するいくつかの個別規定
... などです。
3. 勤務時間、休憩時間は、労働法第6条および政令第7条の規定に従って実施されます。その中で、通常の労働日、週休中の休憩時間は、次のように実施されます。
a) 通常の勤務日には、規定に従って労働契約で合意された勤務時間に加えて、使用者は労働者が少なくとも8時間、そのうち6時間は24時間連続で休むことを保証し、条件を整える必要があります。
b) 労働者は労働法第111条の規定に従って毎週休暇を取得できます。使用者が毎週休暇を手配できない場合は、労働者が平均して1ヶ月あたり少なくとも4日間休暇を取得できるようにする必要があります。
2019年労働法第112条に基づき、祝日、テトに関する規定は次のとおりです。
祝日、テト休暇
1. 労働者は、次の祝日、テト(旧正月)期間中に休業し、基本給を支払うことができます。
a)テットカレンダー:01日(1月1日、ソーラーカレンダー);
b)旧正月:5日間。
c) 勝利記念日:1日(旧暦4月30日)。
d) 国際労働デー:1日(旧暦5月1日)。
d) 建国記念日:2日間(旧暦9月2日と前後1日)。
e) 建国記念日:1日(旧暦3月10日)。
2. ベトナムで働く外国人労働者は、本条第1項の規定による休日に加えて、民族の伝統的な旧正月と自国の建国記念日をさらに1日休むことができます。
3.毎年、実際の状況に基づいて、首相は本条第1項b号およびd号に規定されている具体的な休日を決定します。
したがって、家族を助ける労働者は、規定に従って祝日、テト休暇を取得できます。祝日、テト休暇中に働く場合、残業代が計算されます。