その中で、第14条は、社会保険に加入せず、任務遂行中に事故、死亡した場合に、国防施設および軍事区の管理、保護活動に参加するために動員された人々の享受額、手続き、政策を明確に規定しています。
第14条 社会保険に加入せず、任務遂行中に事故、死亡した場合に、国防施設および軍事区の管理、保護活動に参加するために動員された人々に対する制度、政策の支払いのための資金を保証する額、手順、手続き、および責任。
1. 受信度
a) 事故治療期間中は、自衛民兵の場合と同様に、健康状態が安定して退院するまで、傷が再発した場合でも、すべての医療費、治療費、および毎日の食費を享受できます。
b) 事故による死亡の場合、親族は自衛民兵の場合と同様に、弔慰金、葬儀費用の補助金を受け取ります。
2. 書類は次のとおりです。
a) 事故手当の申請書類
事故手当申請書(政令に添付された付録の様式番号03号)。
入院証明書または事故治療後の病歴記録のコピー、入院治療の場合、または救急、治療を受けた医療機関から発行された傷害証明書のコピー。
省レベルの医療鑑定委員会、病院の労働能力低下診断書と同等以上の診断書。交通事故の場合、警察機関の追加の診断書がある。
b) 葬儀費用、葬儀費用の補助金の申請書類
葬儀代、葬儀費用の補助申請書(政令に添付された付録の様式番号03号)。
入院許可証または事故治療後の病歴記録のコピー、入院治療の場合、死亡証明書のコピーまたは死亡記録のコピー。交通事故で死亡に至った場合は、警察機関の記録が追加されます。
3. 実施手順、解決期間は、本政令第13条第3項の規定に従って実施されます。本条第2項の書類構成要素が、医療機関、公安機関の情報システム、データベースにデジタル化、保存されている場合、要請書に記載された情報を提供する者は、省レベルの人民委員会、コミューンレベルの人民委員会の解決権限を持つ機関が行政手続きをオンラインで処理できるようにします。
4. この政令第13条第4項に規定されている事故、死亡の場合、手当の給付を受けられない。
5. 本条に規定する制度、政策の支払いを実施するための資金源は、国家予算によって確保されます。
あなたは、あなたは、